- 第1条(名称)
- 本会は『詰碁を楽しむ会』という。
- 第2条(目的)
- 本会は、日頃囲碁を愛好し特に詰碁・創作詰碁・古典詰碁に親しむ方の相互連携を計ることを目的とする。
- 第3条(会員)
- 1、本会の目的と趣旨に賛同する個人または法人は会員になることができる。
2、入会は入会申込書の受け付けまたは入金を持って入会とする。
3、退会は任期切れまたは退会申し入れを持って退会とする。
- 第4条(事業)
- 本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1)会報の編集と発行。
(2)詰碁の研究と創作。
(3)その他前項の目的を達成するために必要な事業。
- 第5条(会費)
- 本会の年会費は個人会費1口5,000円とする。
法人会費1口10,000円とする。
- 第6条(役員)
- 本会は次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事 若干名
(4)会計 2名
(5)顧問 若干名
(6)会計監査 2名
- 第7条(役員の選任)
- 1、役員は総会で選任され、任期は2年とし、再任は妨げない。
2、会長と副会長は、理事会の互選によって選任する。
3、顧問は必要に応じ会長が委嘱する。
- 第8条(役員の任務)
- 役員の任務は左記に定める。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐する。
(3)理事は理事会に出席し本会の予算・業務計画・決算を決議する。
(4)会計は会員の会費と寄付金を管理し、総会に会計報告を行う。
(5)顧問は最高顧問を含め、会長が委嘱する。
(6)会計監査は毎年の予算・決算を監査し、総会に監査報告する。
- 第9条(問題の解決)
- 本会則で決めきれない問題が発生した時は、理事会を召集し誠意と良識を持って解決を計るものとする。
- 第10条(総会)
- 本会は毎年1回総会を開催する。委任状出席を含め会員の過半数で成立し、出席の過半数の賛成をもって決議する。
- 第11条(会則の変更)
- 本会則の変更は、理事の提案により、総会の議案とする。
- (付則)
- 本会則は、平成11年4月1日から施行する。
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